不動産登記につき、所有者が住所や名前の変更をした後、その変更登記をすることが義務化されました。
以下、法務省のウェブサイトからの引用です。
○住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
○ 「スマート変更登記」でらくらく安心!
※ かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をします。